アジア学術論文抜粋コーパス(ASPEC)利用規約

第1条(利用許諾)

  • 1.甲は、利用申請書に記載する利用許諾データ(以下「本データ」という)を、無償で乙が利用することを許諾する。
  • 2.乙による本データの利用は、本データのダウンロードを行うためのパスワード等を甲が乙に通知することにより開始する。

第2条(本データの利用)

1.乙は、利用申請書に記載された目的のためにのみ本データを利用し、商用利用など当該目的以外の用途には一切利用してはならない。

2.乙は、本データの全体又は一部(他言語へ翻訳された文に含まれる場合を除く。)を利用申請書の利用者欄に記載された者(以下「利用者」という。)以外の者に利用させてはならない。

3.乙は、本データを第三者に提供又は再利用許諾してはならない。 4.本データにかかるすべての権限は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「NICT」という。)及び甲が保有しており、本利用許諾により乙又はそれぞれの利用者に譲渡又は移転するものではない。 5.本データは、NICTより再利用許諾の権利を含めて甲に利用が許諾されている別途契約に基づき、甲から乙に対し利用許諾を行うものである。

第3条(本データの管理)

1.乙は、本データおよびその複製物(紙媒体か電子媒体であるかを問わない。)を含む一切のデータ(以下「本データ等」という。)を第三者への漏洩が発生しないよう厳重に保管するとともに、万一漏洩が発生した場合に備え、予め本データ等に暗号化処理等の必要な処置を講ずるものとする。

2.乙が、自己の責めに帰すべき事由により本データ等を漏えいさせた場合は、その責を負うとともに、当該データ等の漏えいを最小限にとどめるよう必要な措置を直ちに講じなければならない。

3.乙は、本データ等が漏洩し又はそのおそれがあるときは、原因のいかんにかかわらず、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。

第4条(利用者の利用による乙の責任)

乙は、利用者による利用について本規約を遵守させるとともに、その違反についての責任を負うものとする。

第5条(本データの利用許諾期間)

本データの利用許諾期間は、第1条第2項の通知の日から当該年度末までとする。ただし、利用許諾期間終了1ヶ月前までに乙が利用許諾期間の延長について申し出をしたときは、1年間を限度として延長できるものとし、以後も同様とする。

第6条(本データ利用終了後の措置)

乙は、本データの利用許諾期間が終了したときは、速やかに本データを復元不可能な状態で破棄若しくは消去するとともに、破棄・消去報告書を甲に提出しなければならない。第14条の定めにより、本データの利用が終了となった場合も同様とする。

第7条(成果物の取扱い)

1.乙が本データを利用して行った研究開発により、乙が新たに得たアイディア、アルゴリズム、その他の知見ならびに当該知見に基づくソフトウェア及び論文その他の成果物(以下これらを合わせて「乙の成果物」という。)の知的財産権は乙に帰属するものとする。但し、乙の成果物に本データが含まれている場合、当該データ部分の知的財産権は、原則として原権利者に属する。

2.乙の成果物に本データが含まれている場合、当該データ部分の利用許諾及びその条件については甲乙並びに原権利者との間で協議する。

3.前項の規定にかかわらず、乙は乙の成果物を研究目的(論文、学術会議等で公表する場合を含む。)で利用することができ、その利用に際して、乙は、乙の成果物を作成するために本データを利用したことを明記しなければならない。

第8条(非保証)

1.甲は、明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、本データのいかなる目的に対する適合性についても表明及び保証を行わないものとする。

2.甲は、本データを現状有姿で提供するものとし、本データの品質、性能、欠陥の不存在及び第三者の権利に対する侵害の不存在について一切保証しないものとする。

第9条(禁止事項)

乙は、以下の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。

(1)本規約において甲から許諾を受けた範囲を逸脱した目的、方法、態様により本データを利用する行為。

(2)本データの全部または一部を、みだりに複製する行為。

(3)乙以外の第三者に本データを譲渡、貸与又は利用させる行為。

(4)本データの利用により、甲又は第三者の知的財産権、プライバシー、その他の権利を侵害する行為。

(5)法律、政令、規則、条例、国又は甲が定めるその他の規定等に違反する行為。

(6)公序良俗に反する行為。

(7)本データの提供その他甲の事業運営に支障をきたすおそれのある行為。

(8)甲又は第三者を誹謗、中傷又は排斥する行為。

(9)前各号のほか、本データの利用において、社会通念等に照らし甲が不適当と判断する行為。

第10条(免責)

1.乙は、自らの責任において本データを利用するものとする。万一、本データの利用に起因又は関連して乙に何らかの不利益や損害が生じたとしても、甲の故意又は重過失があるときを除いて甲は一切その責任を負わない。

2.乙は、本データの利用に関し第三者との間で紛争等が発生した場合、乙の費用と責任において解決するものとし、甲の故意又は重過失による場合を除き、甲は一切関知しないものとする。

第11条(損害賠償)

乙が本データの利用に関し、甲に損害を与えた場合、甲は、乙に対し損害賠償を請求することができるものとする。

第12条(申請内容の変更)

1.乙が利用申請書に記載する利用者を追加又は変更を希望する場合、乙は甲に対して事前にその旨を文書により通知するものとする。

2.前項に定める事項を除き、利用申請書記載の内容に変更が生じた場合は、乙は甲に対して速やかに甲に届け出るものとする。

3.乙が利用申請書記載の利用目的の変更を希望する場合は、乙は新たに利用申請書を甲に提出して利用許諾を得なければならない。

第13条(本データ利用の終了等)

1.乙は、甲に電子メールもしくは郵便を送り、甲所定の手続きをとることにより、第6条に定める利用許諾期間中であっても本データの利用を終了することができるものとする。

2.乙は、以下のいずれかの事由が発生した場合、甲が乙に対して予告等することなく、甲の判断でいつでも乙による本データの利用を停止または終了させることができること、およびそのために必要な一切の措置を講ずることができることに同意するものとする。

(1)乙が、第10条に定める禁止事項、その他本規約のいずれかの規定に違反した場合

(2)前号の他、乙に対し本データの利用を継続することが不適切または困難と認められる事由が生じた場合

3.甲は、前項に基づく本データの利用の停止または終了等に起因又は関連して乙に損害、損失、障害、費用等が発生した場合、一切の責任を負わないものとする。

第14条(規約の変更)

甲は、合理的に必要と判断したときは、本規約を変更することができる。甲は、本規約の変更を行う場合には、効力発生時期を定めて本規約の条項を変更・追加し、Webサイトへの掲載又は甲が相当と判断する方法で乙に周知するものとする。変更・追加後の規約の効力発生後における本データの利用をもって、乙が当該規約に同意したものとみなす。

第15条(準拠法及び管轄裁判所)

本規約は日本法に準拠するものとし、本規約及び本データ利用に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条(本規約の優先)

本規約に関して日本語以外の言語により利用規約が作成される場合がある。本規約と他言語による利用規約の間に矛盾が生じた場合には、日本語で作成された本規約が優先するものとする。

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