ドイツでは、昨年(2008年)1月1日に新著作権法が施行され、2005年より前、すなわち2004年以前に出版された著作物の電子著作権は、著作者が権利留保を望む旨を2008年中に表明した場合を除き、出版社に帰属することとなった。
当然のことながら、著作者は、電子著作権を取り戻した場合でも著作物のオープンアクセスを認可することができる。
[ニュースソース]
Time's up for authors of works published in Germany before 1995 – OPEN ACCESS NEWS, 2009/1/1