オーストラリア研究会議(ARC)は、このたび、研究評価システム仕様書(案)を公表した。
同仕様書は、研究成果のデポジットについて、「機関もしくは研究者が著作権者の場合、または著作権者が研究成果をオープンアクセスリポジトリーに収蔵する明示の許可を出している場合、研究成果は、オープンアクセスリポジトリまたは機関のExcellence in Research for Australia (ERA)リポジトリのオープンアクセス部に収蔵しなければならない」(P22/38)としている。
[ニュースソース]
Australia's draft research assessment system requires deposit in IRs – Open Access News, 2009/2/1