文部科学省は2月18日、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の改正を行った。
各研究機関に「コンプライアンス推進責任者」の設置を要求し、不正があった場合に、不正をした研究者の氏名を含めた調査結果を原則210日以内に同省に報告することを義務づける。報告が遅れた場合は、研究者個人への研究費を執行停止するほか、研究機関の研究にかかる人件費などを最大で10%、責任者の設置がない場合には最大15%削減する。
改正後のガイドラインは、平成26年4月から運用を開始する。
[ニュースソース]
研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月18日改正) - 文部科学省 2014/2/18
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