フランスの図書館コンソーシアムCouperinによると、オープンアクセス(OA)に関する法律の最終案が6月29日採択された。7月20日に国民議会での採決を経て、9月に上院で決議される。以下、OAに関する第17条である。
Art. L. 533-4. – I. - 半分以上が政府、地方自治体あるいは公的機関、国の機関、欧州連合により助成される研究活動の成果が1年に1回以上ジャーナルで出版される場合、著作者が出版社に対し排他的権利を承諾する場合であっても、共著者の合意により、出版社がデジタルチャネルを介して無料で使用可能とし次第、あるいは最初の出版日から起算して一定期間内に、著作者は原稿のすべてのその後の版について、デジタルチャネルを介して、オープン形式で無料で使用可能とする権利を有する。一定期間とは、科学、工学、医学については最大6か月、人文および社会学については12か月である。
第1段落のサブパラグラフに従って使用可能となったバージョンは商業的に利用できない。
II.- 半分以上が政府、地方自治体あるいは公的機関、国の機関、欧州連合により助成される研究活動の成果であるデータが、特別な権利あるいは特定の規則により保護されていない場合であって、研究者、機関あるいは研究機関によって公開された場合、再利用は無料である。
III.- サブパラグラフIに記載される科学論文の出版社は、論文で公開された研究データの再利用を制限することはできない。
[ニュースソース]
The final text of the law for OA has been adopted - Couperin.org 2016/7/5