日本、改正著作権法が成立

2018年05月28日

日本

第196回通常国会の参議院本会議において、5月18日、著作権法の一部を改正する法律が可決、成立した。

今回の改正は以下のとおり。

(1)著作物の市場に悪影響を及ぼさない範囲であれば、ビッグデータを活用したサービス等のために許諾なく著作物を利用できるようになる(第30条の4、第47条の4、第47条の5等関係)

(2)学校等の授業や予習・復習用に教師が他人の著作物を用いて作成した教材を、許諾なしにネットワークを通じて生徒の端末に送信できるようになる(第35条等関係)

(3)障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備(第37条関係)

(4)アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等(第31条、第47条、第67条等関係)

なお、改正著作権法は、2019年1月1日から施行される。※上記(2)は公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日。

著作権法の一部を改正する法律(概要)(pdf: 全1ページ)

著作権法の一部を改正する法律(案文・理由)(pdf: 全33ページ)

著作権法の一部を改正する法律(新旧対照表)(pdf: 全31ページ)

[ニュースソース]

著作権法の一部を改正する法律― 文部科学省 2018/05/21