SARTRAS、2020年度の特例として「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金無償による認可申請を決定

2020年04月14日

日本

SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)※は、4月6日、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、2020年度の特例として「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金を無償とし、文化庁長官に認可申請を行うことを決定した。

2018年5月公布の改正著作権法で定められた本制度は、営利を目的としない教育機関が一定額の補償金をSARTRASに支払うことにより、授業目的で必要と認められる範囲の著作物の公衆送信を可能とするもの。スタジオ型の同時一方向の遠隔授業や異時での遠隔授業、予習・復習のための著作物等の送信が対象である。

今回の特例は、2020年度に限ってその補償金を無償とするもの。4月10日の閣議で、本制度の施行日が4月28日に決定した。近日中に利用時の運用指針を公開するという。

※新聞著作権管理協会など各分野の権利者団体で構成される唯一の指定管理団体。

「授業目的公衆送信補償金制度」の概要 (pdf:全5ページ)

「授業目的公衆送信補償金制度」補償金の「無償」での認可申請について  (pdf:全2ページ)

※以上、SARTRAS (accessed 2020-04-13)

[ニュースソース]

2020年度の特例として「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金の「無償」による認可申請を決定 ― SARTRAS 2020/04/06 (accessed 2020-04-13)

授業目的公衆送信補償金の補償金の「無償」によ​る認可申請について― SARTRAS  (accessed 2020-04-13)

授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について ― 文化庁 (accessed 2020-04-13)

授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体の指定について ― 文化庁 (accessed 2020-04-13)