AAU(Association of American Universities、米国大学協会)は、10月6日、米国著作権局の規則制定案告示(NPRM:Notice of Proposed Rulemaking)に対する意見書を同局に提出したと発表した。
米国著作権法第108条では、著作権で保護された作品の特定の用途に対する複製および配布を図書館やアーカイブおよびその従業員に認めているが、本告示はCASE(Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement)Act※1の下で、図書館やアーカイブの職員を同規定から除外することを求めている。
AAUは、意見書の中で、職員は雇用の範囲内で行われた侵害行為については責任を負うべきだが、同規定からは除外されるべきではないとして、本告示に強く反対している。
規定の除外対象に職員を含めることは 「代理法の原則に矛盾する」 という同局の主張に対して、AAUは代理法の原則に合致していると考え、主張に同意できないと述べている。
本告示については、LCA(Library Copyright Alliance)※2も同様に反対意見を表明している。
※1著作権侵害の申し立てを少額裁判所で扱えるようにする著作権改正法。
※2 ALA(American Library Association、米国図書館協会)、ARL(Association of Research Libraries、研究図書館協会)、ACRL(Association of College and Research Libraries、大学・研究図書館協会)で構成。米国内の10万を超える図書館などを代表し著作権の問題に取り組んでいる。
NPRM on Small Claims Procedures for Library and Archives Opt-Outs and Class Actions(pdf:全1ページ)
※以上、AAU (accessed 2021-10-12)
[ニュースソース]
AAU Submits Comments in Response to Copyright Office NPRM on CASE Act Implementation ― AAU 2021/10/06 (accessed 2021-10-12)