米国:ARL、著作者の権利に関するサイト集を公表

2007年11月21日

北米・中南米

米国研究図書館協会 (Association of Research Libraries、ARL)は、著作者の権利に関するサイト集を公表した。

(以下はニュースソースの和訳)
米国では、学術論文等の原著作物の著作者は、著作権法により、それを複製・頒布・翻案・実演・公表する独占権を有する。権利は今や自動的に保護され、tangible medium(有形媒体)にfixした時点(例えばコンピュータのハードディスクに保存したり印刷した時点)に権利が確定する。

独占権は、一部・全部を問わず、譲渡契約書を締結するまで著作者にある。一方、著作物の非独占的利用許諾は口頭でも可能である。独占権は、いったん譲渡すれば、著作者はそれを行使することができないので、著作物の使用権を留保しておきたい場合や他者に利用を許諾したい場合は、譲渡契約書に明確に規定しなければならない。

著作者に権利保持を奨励する戦略としては、権利保持の重要性を教職員と話し合う、著作権保持情報のあるウェブサイトを作る、機関版の著作権所有者addendumを作成する、疑問を抱いている教職員にコンサルテーションを行う、がある。

[ニュースソース]
Authors and Their Rights