米国議会図書館と米国著作権局が招集した著作権法「第108条研究グループ」 “The Section 108 Study Group”は、この度、デジタル技術を反映する著作権法の改定を提言した(Executive Summary、Full Report)。
米国では、1976年施行の著作権法第108条および1998年施行のデジタル・ミレニアム著作権法改定第108条は時代の流れにそぐわなくなったため、専門家による特別委員会として同研究グループが2005年4月に発足。爾来、隔月でデジタルワールドのために著作権法における(学芸員と著作権者の)権利と(図書館とアーカイブの)ニーズのバランスを見直してきた。
提言例は次のとおり。
●図書館やアーカイブと同機能を有するミュージアムも第108条の対象とする。
●第108条に例外規定を設け、毀損滅失の恐れのあるpublished worksの保存コピー作成を特定の図書館やアーカイブに認める。この保存専用コピーへのアクセスは制限する。
●第108条に例外規定を設け、ウェブサイトなどのオンラインコンテントを特定の図書館やアーカイブが保存し、ユーザーが研究目的のためにアクセス可能とする。著作権者は、この制度への不参加権を有する。
●図書館やアーカイブは、デジタルマテリアルを合理的に必要とする回数コピーし、保存できるようにする(現行は3回まで)。
[ニュースソース]
Study Group Issues Report Recommending Changes in Copyright Law to Reflect Digital Technologies