欧州委員会(European Commission)は、「知識移転活動における知財管理および大学等研究機関の行動規準に関する勧告」“Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations”の中で、研究成果のオープンアクセス(OA)に言及した。
この勧告は、技術移転を中心に採り上げたものであるが、その中で、OAについて次のように述べている。
加盟国は、知財の保護を図りながら研究成果のOA推進策を講じること等により、公的資金で生み出した知識の広範囲な普及を促進すべきである。