英国OA方針、下院BIS委員会へCreative Commonsが具申

2013年02月14日

ヨーロッパ

Creative Commonsは2月6日、下院ビジネス・イノベーション・技能(BIS)委員会(House of Commons Business, Innovation and Skills Committee)に対し、英国政府のオープンアクセス(OA)方針に関する意見"BIS committee UK OA Policy"(PDF4ページは こちら)を提示した。

オープンアクセス(OA)論文で利用されるクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)のうちのCC BYに焦点を当て、先に上院・科学技術特別委員会(House of Lords Science and Technology Select Committee)に寄せられた意見に見られた誤解(*)に対しことごとく反証した。

(*)誤解例
▼CC BYでは、著者が著作物をコントロールできなくなり、研究成果が乱用されることとなる。
▼論文中に第3者の写真や挿絵などが含まれている場合、CC BYで出版することの同意が得られない。
▼CC BYは、盗用に対し実質上無防備だ。
▼CC BYは、知的財産権を侵害する。
▼大手商業出版社や非営利学術出版社は、出版物の商業/二次的利用を認めない。
▼著作物の利用方法やその条件を決めるのは、著者が最も適格だ。

[ニュースソース]
上述

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