「東京大学教授・坂村健 ビッグデータ利用に賠償規定を」と題する8月28日付msn産経ニュースの記事を紹介する。
(要旨)
ビッグデータ技術は多様なイノベーションを可能にするが、第三者がデータを入手して利用する「サードパーティー」利用から生まれる社会の利益とプライバシーのトレードオフをどう考えるかが問題だ。データ利用者は、提供者の個人の不利益にならないよう利用せよ、さもなくば損害賠償を。
日本では個人情報保護法の解釈があいまいなため、多くのネット事業が後れを取っている。プライバシー漏洩を刑事罰でなく損害算定するということを基本にすれば、事業リスクやセキュリティーコストの算出基準を明確化できる。